内容証明サポート

TOPページへ戻る


水商売の罰金支払いを拒否する通告書

キャバクラやホストなどの水商売で働くと、実に色々な理由で罰金を引かれたり、爆弾と称して、支払を請求されることが多くあります。



しかし、お店とホストまたはホステスとの関係は、原則として、労働基準法や労働契約法等の法令が定める「労働契約」に該当します。 そして、遅刻・欠勤・ノルマ未達成、風紀・爆弾などの罰金、および売り掛け未回収金の天引や自腹負担は、労働基準法16条違反に該当し無効となります。

東京地方裁判所 平成27年7月14日判決要旨
(1)クラブで働くホストは、自己の指名客の他、クラブ側から指示によって他のホストの指名客に対するヘルプなどの接客も含まれ、タイムカードによって出退勤が管理・記録されて遅刻や欠勤に対しては罰金を科され、所得税が控除されている、などの事情から、ホストがクラブの指揮監督下にあり、ホストとクラブの関係は労働契約であると認められる。
(2)給与からの売掛未回収金の天引き行為は、事業上の損失を労働者に負担させるものであって、仮に当事者間の合意があったとしても公序良俗に反して無効である。

大阪地方裁判所 令和2年10月19日判決要旨
使用者がホステスに対し、私的交際の禁止とそれに違反した場合の違約金200万円の支払をする旨の定めは、仮に使用者とホステスとの間に合意があったとしても、労働契約の不履行について違約金を定めたり損害賠償額を予定する契約をしたりすることを禁じた労働基準法16条違反であり無効である。
また、人が交際するかどうか誰と交際するかはその人の自由に決せられるべき事柄であって、その意思が最大限尊重されなければならないところ、一律に従業員との交際を禁じることによって真摯な交際までも禁止対象に含んでいることや、その私的交際に対して高額な違約金を定めている点において、個人の自由ないし意思に対する介入が著しいといえるから、公序良俗に反し無効ともいうべきである。

現実には、在籍中や退職時、もしくは退職後に罰金支払いに関する誓約書や念書、もしくは借用書などに署名させられるケースも沢山あります。

このような場合、きちんと支払義務が無いことの法的根拠を理論的に説明して支払拒絶する旨の通告書面を内容証明郵便で送付するのが一番早くて安全です。


水商売の罰金支払を拒否する通告書の内容証明に関し、
弊所にご依頼頂ける場合の必要書類や必要事項、費用、
などは以下のとおりです。

入金確認後に原案作成となります。

■■■■必要書類■■■■
ご本人確認資料として、以下の公的身分証明書が必要です。
メールでご依頼の場合は、写真画像を添付ファイルとしてお送りください。
・運転免許証
・日本国パスポート
・障がい者手帳
・個人番号カード(顔写真付)
・健康保険証
■■■■■■■■■■■■

◆━━━━必要事項━━━━◆
【通知人】
 通知人の氏名
 源氏名
 在籍期間
 罰金等の理由(  )
 罰金等の金額(  )
 罰金等の支払日(  )

【相手方】
 店の所在地
 店の名称
 代表者氏名

━━━━━━━━━━━━━━
◆=内容証明作成にかかる費用=◆
 作成報酬  33,000円
 郵便代実費  2,329円
 合計    35,329円
================

◆――――――――――――――◆
 ◆振込先口座番号のご案内
 -------------------------
 みずほ銀行 新宿西口支店
 (普通預金)1529786
 弁護士法人法律会計事務所
    さくらパートナーズ
 ベン)ホウリツカイケイジムショサクラパートナーズ
――――――――――――――――



お申し込み・お問合せ

お申し込み・お問い合わせは、こちら

電話 :03-5244-4707
メール:info@naiyoushoumei.net
LINE:@rys3000k
LINE公式アカウント



運営者

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町
2−19−8
文化エステート浜町ビル8階
 行政書士
  東京中央法務オフィス


TOPページへ戻る