知人や友人に貸した物品、もしくは寄託した物品の返還を請求する「内容証明」を作成代行します。
そのままにしておくと、電話やメールなどしても連絡が取れなくなったり、引っ越して居所が不明になってしまう場合もあります。
なお、借りている(預かっている)側が、別件を理由として返還を拒むことはできませんが、加工制作や修理または運送などを依頼した場合については、留置権(民法第295条)といって、代金の支払いを受けるまでその物を留め置きする権利が生じるため、支払が終わっていない間は返還請求することが出来ませんから、ご注意下さい。
貸した(預けた)物品の返還請求に関して、内容証明の作成ご依頼頂く場合の、必要書類、必要事項、および、費用と振込先は、以下のとおりです。
入金確認後に原案作成となります。
■■■■必要書類■■■■ ご本人確認資料として、以下の公的身分証明書が必要です。 メールでご依頼の場合は、写真画像を添付ファイルとしてお送りください。 ・運転免許証 ・日本国パスポート ・障がい者手帳 ・個人番号カード(顔写真付) ・健康保険証 ■■■■■■■■■■■■
◆━━━━必要事項━━━━◆
【通知人】
通知人の氏名
通知人の住所
生年月日
※貸渡人が未成年の場合は、
本人および親権者それぞれ
上記の情報と続柄
【相手方】
所在地
氏名または会社名
【貸渡物に関する情報】
貸し渡した物品
貸渡した(預けた)理由
貸し渡した時期
返還日の取り決めの有無
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◆=内容証明作成にかかる費用=◆
(A)個人間・一個の場合
作成報酬 16,500円
郵便代実費 2,329円
合計 18,829円
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◆=内容証明作成にかかる費用=◆
(B)個人間・複数の場合
(C)事業取引の場合
作成報酬 33,000円
郵便代実費 2,329円
合計 35,329円
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◆――――――――――――――◆
◆振込先口座番号のご案内
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みずほ銀行 新宿西口支店
(普通預金)1529786
弁護士法人法律会計事務所
さくらパートナーズ
ベン)ホウリツカイケイジムショサクラパートナーズ
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相手が引っ越してしまい転居先住所が不明であるという場合 行政書士や弁護士などの士業は、業務上必要があれば、職権で旧住所の住民票(除票)等を取得して転居先を調査確認することが可能です。 転出や転入等の届出をした場合、旧住所の住民票(除票)には転出先の住所が記載されますので、転居先住所を確認して内容証明を送付することが出来ます。 ※職務上請求事務手数料 金16,500円(税込) |
内容証明の文例・サンプル
★貸した物品の返還請求★
物品返還請求通知書
令和○○年○月○○日
被通知人
冠省
前略
私は、貴殿からの求めに応じ、令和●●年●●月●●日、期限の定めなく無償で●●を貸し渡し、使用貸借契約が成立しました。 そして、その後、私から貴殿に対して返還要求をしたにもかかわらず、貴殿は正当な理由なくこれを占有し、現在まで、一向に返還していただけない状態が継続しております。
そのため、私は、自己の所有権を侵害され、法律上の権利ないし利益を侵害されております。
つきましては、私は貴殿に対し、本書面受領後1週間以内に返還されるよう、申し入れいたします。
もしも上記期限までに返還いただけない場合には、やむを得ず、時価相当額の賠償を請求するとともに、返還ないし賠償履行されるまでの期間に応じて、家具レンタルの相場に準じて使用料をも請求いたしますので申し添えます。
なお、当初から返還する意思が無く私から物品の交付を受けていた場合には詐欺罪になります。
また、無断で転売や廃棄その他の処分をしていた場合には横領罪または器物損壊罪が成立します。
そのため、別途、管轄の警察署へ被害届または告訴状の提出も並行して進める所存ですので申し添えます。 以上、よろしくお願い申し上げます。 草々 |
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