内容証明とは、いわゆる「手紙」であって、そのうち、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の文書を送ったか、という事柄を、すべて郵便局が記録を残してくれるというものです。
郵便手続きですから、特にどこにも出頭する必要等はありませんが、法的な強制力はありません。 相手からの返事や履行がなされない場合には、別途、訴訟などの法的手続きが必要になります。
少額訴訟とは、いわゆる「民事裁判」であり、そのうち、60万円以下の金銭の請求を目的とした場合に、原則1回の審理で判決が得られるという簡易迅速な手続きです。
裁判手続きですから、訴状を作成して提出し、口頭弁論期日に出頭する必要があります。 相手が口頭弁論期日に出頭しないと、訴状に書かれた請求内容をすべて認めたとみなされ、判決が下されれば、相手の給与や口座、その他の保有財産に対して、差押え(強制執行)の申立を行うことが出来ます。
弁護士に依頼をしないで自分で行う「本人訴訟」であれば、費用は安く済みます。
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