内容証明サポート

TOPページへ戻る


サラ金・クレジットの借金の時効援用

サラ金・クレジットに対する時効援用の内容証明の作成・発送を代行します。


キャッシング・ショッピング、など、一切の支払も借入も無いまま、最終返済予定日より5年以上経過し、訴訟などを起こされていない場合には、時効の援用をすることによって、法的な支払義務が消滅します。

■注意事項■
時効によって支払義務の免除を受ける場合には、内容証明による「時効の援用」が必要になります。
訴訟や支払督促、債務整理、和解、などがある場合、時効の中断となっている場合があります。
車やパソコンその他のショッピングについては、物品の返還請求を求められる場合があります。
ご注意下さい。

時効援用の内容証明作成に関する、内容証明の作成ご依頼頂く場合の、必要書類、必要事項、および、費用と振込先は、以下のとおりです。

入金確認後に原案作成となります。

■■■■必要書類■■■■
ご本人確認資料として、以下の公的身分証明書が必要です。
メールでご依頼の場合は、写真画像を添付ファイルとしてお送りください。
・運転免許証
・日本国パスポート
・障がい者手帳
・個人番号カード(顔写真付)
・健康保険証
■■■■■■■■■■■■

◆━━━必要事項━━━◆
【通知人】
 通知人の氏名
 通知人の住所
 生年月日

【相手方】
 業者名
 住所

【借入に関する情報】
 最終取引日
 借入残高
 債権回収会社への委託または
 債権譲渡の有無
━━━━━━━━━━━━

◆=内容証明作成にかかる費用=◆
 作成報酬  16,500円
 郵便代実費  2,329円
 合計    18,829円
================

◆――――――――――――――◆
 ◆振込先口座番号のご案内
 -------------------------
 みずほ銀行 新宿西口支店
 (普通預金)1529786
 弁護士法人法律会計事務所
    さくらパートナーズ
 ベン)ホウリツカイケイジムショサクラパートナーズ
――――――――――――――――

入金確認後に原案作成となります。


時効の無料チェック

貸金業者から届いた督促状などの資料がある場合は、写メやFAXなどで送信して頂ければ、時効の有無などを無料チェックいたします。


内容証明の文例・サンプル
★消滅時効の援用★

消滅時効援用通知書

     令和○○年○月○○日

被通知人
 東京都●●区●●○−○−○
●●●● 殿

通知人
 東京都■■区■■□−□−□
 ■■■■

本通知書作成代理人
 〒XXX−XXXX
 東京都XX区XXXX町XX
 XXXXビルX階
 XXXX法務オフィス
  行政書士 小竹 広光

 冠省
 早速ですが、今般、当職は、通知人より依頼を受け、行政書士法第1条の2ならびに第1条の3第3号に基づき、本書面を代理作成しましたので送付します。

 前略
 貴社は私に対して、貸金の請求をしておりますが、私が貴社より借り受けた金員は最終弁済期日より既に5年以上が経過しており、時効が完成しております。

 氏名カナ:________
 生年月日:________

つきましては、私は貴社に対し、本書面を以って消滅時効を援用させて頂きますので、今後一切、請求は行わないで下さい。
 万が一、電話やFAX・文書・訪問その他、方法の如何を問わず、取り立て行為が発覚した場合には、貸金業法第21条、又は刑法第249条・同250条の違反行為として、刑事告訴などの然るべき法的手段をとる所存ですので、ご承知おき下さい。
 なお、もし貴社において時効中断処置を講じているとの主張をされるのであれば、その旨を証拠資料とともに、書面にてご回答頂けるよう、お願いします。
 また、本書面受領後、遅滞なく、信用情報センターに対して、事故情報の抹消など適正な情報登録を行って下さい。
 万が一、適切な措置を講じないがために経済的な不利益や損害を被った場合には、別途、損害賠償請求をする場合がありますのでご注意下さい。
 もしも貴社が、法律上の利害関係が無い親族からの代位弁済などを受けていたような場合には、債務者の意思に反する弁済として、これを取り消し、別途、弁済者より不当利得返還請求を行う場合も御座いますし、貸金請求の訴訟や支払督促などの法的手続きを行われた場合には、別途、虚偽訴訟に対する損害賠償請求をするなどの然るべき法的手続きを行う所存ですので申し添えます。

草々



お申し込み・お問合せ

お申し込み・お問い合わせは、こちら

電話 :03-5244-4707
メール:info@naiyoushoumei.net
LINE:@rys3000k
LINE公式アカウント



運営者

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町
2−19−8
文化エステート浜町ビル8階
 行政書士
  東京中央法務オフィス


TOPページへ戻る