使用者が従業員を解雇する場合、30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当の支払をする必要があります。
(労働基準法 第20条1項)
また、解雇する場合には、合理的な理由があり、社会的に相当であると認められるだけの合理的な解雇理由が無ければなりません。
(労働契約法16条)
■注意事項■
解雇予告手当そのものは、労働基準法115条の「この法律に規定する(中略)その他の請求権」に該当し、2年で消滅時効が成立となります
(東京地裁平成25年1月18日判決)。
解雇予告手当に関して、内容証明の作成に関する必要事項、および、費用と振込先は、以下のとおりです。
本人確認資料(運転免許証や健康保険証)、および、解雇通知など資料がある場合は、それもあわせて、写真をメール添付、またはFAXなどで、送信して頂けると幸いです。
必要事項、必要書類、ご入金、すべて確認が出来次第、原案作成作業に入ります。
◆━━━━必要事項━━━━◆
【通知人】
通知人の住所・氏名
振込先口座
入社年月日
解雇を言い渡された日
解雇となる日
定時(出勤時刻、退社時刻)
定休(曜日など)
月平均労働日数
給与体系(時給、月給、など)
給与の締め日、支給日
【相手方】
会社名または屋号、所在地
代表者氏名
【保有する資料】
解雇通知、雇用契約書・
タイムカード・その他
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◆=内容証明作成にかかる費用=◆
作成報酬 16,500円
郵便代実費 2,329円
合計 18,829円
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◆――――――――――――――◆
◆振込先口座番号のご案内
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みずほ銀行 新宿西口支店
(普通預金)1529786
弁護士法人法律会計事務所
さくらパートナーズ
ベン)ホウリツカイケイジムショサクラパートナーズ
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内容証明の文例・サンプル
★解雇予告手当の請求★
解雇予告手当請求通知書
令和○○年○月○○日
被通知人
冠省
前略
私は、貴社から雇用され、平成●●年×月××日から社員として労務を行ってまいりました。 草々
記 以上 |
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