使用者が従業員を解雇する場合、30日前に予告するか、30日分の解雇予告手当の支払をする必要があります。
(労働基準法 第20条1項)
また、仮に試用期間中であっても14日間を超えて使用されている場合には、解雇の予告が必要です。
(労働基準法21条)
そして、解雇は、合理的な理由があり、社会的に相当であると認められる場合でないと無効になります。
(労働契約法16条)
そのため、裁判の判決や労働審判の決定においても、不当な解雇に対し、解雇無効として、賃金数ヶ月分等、一定期間の賃金支払を命じる事例が多くあります。
■注意事項■
賃金の請求権は、2年で消滅時効が成立となります
不当な解雇に対しての賃金支払請求に関する、内容証明の作成に関する必要事項、および、費用と振込先は、以下のとおりです。
解雇通知など資料がある場合は、写メやFAXなどで、送信して頂けると幸いです。
入金確認後に原案作成となります。
◆━━━━必要事項━━━━◆
【通知人】
通知人の住所・氏名
振込先口座
入社年月日
試用期間の有無・期限
解雇を言い渡された日
解雇となる日
給与体系(時給、月給、など)
給与の締め日、支給日
【相手方】
会社名または屋号、所在地
代表者氏名
【保有する資料】
解雇通知、雇用契約書・
その他
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◆=内容証明作成にかかる費用=◆
作成報酬 16,500円
郵便代実費 2,329円
合計 18,829円
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◆――――――――――――――◆
◆振込先口座番号のご案内
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みずほ銀行 新宿西口支店
(普通預金)1529786
弁護士法人法律会計事務所
さくらパートナーズ
ベン)ホウリツカイケイジムショサクラパートナーズ
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内容証明の文例・サンプル
★不当解雇への賃金支払請求★
解雇無効等申入れ通知書
令和○○年○月○○日
被通知人
冠省
前略
私は、貴社から雇用され、平成●●年×月××日から社員として労務を行ってまいりました。 【要求事項】
1.現時点での未払金××××円、及びこれに対する支給すべき日の翌日から支払済まで年6分の割合による金員を、本書面到着後1週間以内に下記の指定口座へ振込送金の方法によりお支払い下さい。
なお、賃金の不払いは、労働基準法第109条により、最高で懲役6ヶ月または罰金30万の刑に処せられるおそれのある犯罪行為です。 草々
記 以上 |
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