給料(賃金)の不払いは、労働基準法24条違反であり、労働基準法120条1号により、30万円以下の罰金が科せられる犯罪です。
なお、元勤務先から
「退職されて損害が生じた」
「人手が足りなくて迷惑を受けた」
「1ヶ月以上前に言わなかった罰金」
等の理由で支払いを拒否される場合もありますが、原則として、労働者が故意で損害を生じさせたような余程悪質な場合でない限り、労働者が損害賠償義務を負うことはありませんし、仮に損害を与えた場合でも、これを賃金と相殺することは禁じられています。
前借りをしていた場合であっても、賃金と相殺することは禁じられています(労働基準法17条)。
また、キャバクラやホストクラブも、時給や日給が決められていて、管理監督を受けているのが普通ですから、労働基準法上の労働者となります。
建築業の一人親方や外注・アウトソージングのフリーランスも同様、日給や月給が決められていて、管理監督を受けている場合は、「偽造請負」となり、労働基準法の適用があります。
遅刻や欠勤、ノルマ未達成、風紀、等の罰金、福利厚生費や管理費などの理由不明な控除金、なども、ほとんどの場合は違法であり、無効となります。 よって、これらの金員も、あわせて、支払拒絶、もしくは遡って返還請求することが可能です。
■注意事項■
給与(賃金)は、労働基準法115条の「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権」として、わずか2年で消滅時効が成立となります
不払い賃金請求に関して、内容証明の作成に関する必要事項、および、費用と振込先は、以下のとおりです。
入金確認後に原案作成となります。
◆━━━━必要事項━━━━◆
【通知人】
通知人の住所・氏名
振込先口座
入社年月日
退職年月日
【不払い給与】
対象となる期間、支給予定日
不払いの理由の有無・内容
定時(出勤時刻、退社時刻)
定休(曜日など)
月平均労働日数
給与体系(時給、月給、など)
給与の締め日、支給日
【相手方】
会社名または屋号、所在地
代表者氏名
【保有する資料の有無】
雇用契約書・給与明細・
タイムカード・その他
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◆=内容証明作成にかかる費用=◆
作成報酬 16,500円
郵便代実費 2,329円
合計 18,829円
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◆振込先口座番号のご案内
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みずほ銀行 新宿西口支店
(普通預金)1529786
弁護士法人法律会計事務所
さくらパートナーズ
ベン)ホウリツカイケイジムショサクラパートナーズ
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内容証明の文例・サンプル
★不払い給与の請求★
未払賃金等請求通知書
令和○○年○月○○日
被通知人
冠省
私は、貴社から雇用され、平成●●年●●月●●日より令和●●年●●月●●日まで、社員として労務を行っておりました。 草々
記 以上 |
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