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未払の賃金・残業代の請求


賃金とは?


給料、バイト代、パート代、日雇い日当、などの賃金や、時間外労働した分の残業代に関する不払いは、労働基準法の定めにより、最高で6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となる犯罪行為です。


以下のような理由は大半が間違いです
・残業代が基本給の中に含まれている
・不支給の同意書に署名をさせられた
・不景気で赤字だから、やむを得ない
・管理職は残業代が貰えないと聞いた

賃金支払いの五原則


賃金支払いの五原則とは、労働基準法第24条に定められているもので、使用者が労働者に賃金を支払う場合の原則の事をいいます。

賃金支払いの五原則
1. 通貨支払い
2. 直接支払い
3. 全額支払い
4. 毎月最低1回の支払い
5. 一定期日支払い

現物支給や代物弁済も認められませんし、一部支払や支払の繰り越し、2か月ごとの支払、なども禁じられています。


残業


就業規則や雇用契約で定めた所定労働時間、および労働基準法で定められている法定労働時間を超過して勤務させることを残業といいます。

法定労働時間

法定労働時間とは、労働基準法で定められている、労働時間は「1日8時間、1週間40時間以内」とする原則のことです。

労働基準法 第32条(労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
 
2項
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
 

時間外労働

労働者に、法令労働時間を超えた労働をさせるには、労働者の過半数が加入する労働組合、または労働者の過半数から信任を受けた代表者と、「時間外・休日労働協定」(通称「36協定」と呼ばれています)を取り交わさなければなりません。
届出をせずに残業をさせた場合は、労働基準法36条違反として、最高で、「6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金」という罰則を受ける「犯罪」です。

労働基準法 第32条の2
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
 
2項
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
 

時間外労働手当

36協定があっても、残業をさせること自体が認められるだけであって、残業代の不払いは許されません。

法定労働時間を越えて労働させる場合には、
企業は「時間外・休日労働協定」(通称「36協定」と呼ばれています)を労使間で締結して労働基準監督署に届出をしないといけません。
届出をせずに残業をさせた場合は、労働基準法36条違反として、最高で、「6ヶ月以下の懲役または、30万円以下の罰金」という罰則を受ける「犯罪」です。
また、36協定があっても、残業をさせること自体が認められるだけであって、残業代の不払いは許されません。

サービス残業とは、
労働基準法で定められている、所定労働時間、法定労働時間を超過して勤務させ、超過時間分の残業代(時間外労働手当て)や休日出勤手当てを支払わない事をいいますが、違法行為となります。

労働基準法 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
使用者が、第33条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 

なお、下記事業で従業員10名未満の場合は1週間44時間、1日9時間までの労働を認められています。

1商業
 物品の販売や配給、保管または、賃貸業、理容業
2映画・演劇業
 映画の製作、映写や演劇、その他の興業の事業
3保健衛生業
 病人、虚弱者の治療や看護、その他保険衛生に関する事業
4接客娯楽業
 料理店、飲食店、旅館、接客業とその他の娯楽場の事業

賃金(給与)の遅延損害金

賃金(給与等)が支払予定日(給料日など)に支払されない場合、労働者は商法上の「商業使用人」に該当する為、支払予定日(給料日など)の翌日より年6%の遅延損害金が生じます(商法514条)。

なお、労働者が退職した以降については、年14.6%の遅延損害金を付加して支払わなければなりません(「賃金の支払の確保等に関する法律」(通称:賃金確保法))。

賃金の支払の確保等に関する法律 第6条
(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年14.6パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

賃金の支払の確保等に関する法律施行令 第1条
(退職労働者の賃金に係る遅延利息の率)
賃金の支払の確保等に関する法律 (以下「法」という。)第6条第1項 の政令で定める率は、年14.6パーセントとする。

賃金(給与)の時効

未払い賃金の請求権は、短期消滅時効であり、2年間を経過すると請求することが出来なくなります。

労働基準法第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

内容証明で未払賃金の請求をすることにより、時効一時的に停止させ、6ヶ月間は時効消滅させないことが出来ます。
※賃金請求権は所定支払日(給与支給日)から遅延した場合に発生します。
仮に支払日が平成28年12月25日の分であれば、平成30年12月24日を過ぎた時点で時効により消滅となります。





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