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婚約破棄(婚約不履行)の慰謝料請求


婚約とは?


法律上、「婚約」は「婚姻の予約」という契約の一種とみなされます。
そのため、正当な理由なく一方的に破棄した場合、または、故意または過失によって婚姻の出来ない原因を生じさせた場合には、契約不履行または不法行為として損害賠償の義務を負うことになります。


婚約破棄(婚約不履行)の慰謝料請求


婚約の破棄は「犯罪」ではありません。
一定の正当な理由があれば、「不法行為」にもなりません。
しかし、正当な理由でない場合、「期待権の侵害」「契約不履行」として、破棄の原因を作った側が「損害賠償責任」を負うことになります。


婚約破棄の慰謝料を請求するために必要な要件


婚約者に慰謝料請求するためには、請求できる要件を具備しているかを確認しておく必要があります。


婚約者へ慰謝料請求するための要件
(1)婚約が成立していたこと
単に将来結婚の約束をしていた、結婚を前提として交際していた、というだけでは、法的な意味での制約が成立していたとは言えない場合があります。
具体的に届出の時期が決まっていたり、新居や結婚式その他生活の準備をしていたり、婚約指輪や署名捺印済みの婚姻届が用意されていた、等の場合である方が望ましいです。
(2)相手からの婚約破棄に「正当な理由」がないこと
又は自分からの婚約破棄に「正当な理由」があること
正当事由とは、DVや不貞、重婚、その他、結婚して共同生活をすることが困難または不可能な事情があることをいいます。
(3)一方が離婚を前提とした婚約でないこと
不倫関係などの場合の、離婚を前提とする婚約については、実質的に夫婦関係が破綻していた場合を除き、原則として、「公序良俗に反する契約」として無効になります。



婚約に関する主な判例


大審院 大正4年1月26日判決 民録21-49
婚姻予約は適法有効であり、法律上これにより婚姻することを強制することはできないが、正当の理由なく婚姻予約に違反し婚姻をなすことを拒絶した者は、被害者である相手方に対し有形無形の損害を賠償する責任がある。

大審院 大正8年4月23日判決 民録25-693
法定の婚姻年齢に達しなくても、意思能力を有する者のした婚姻の予約は無効ではない。

大審院 昭和6年2月20日判決 新聞3240-4
いわゆる婚姻予約とは、結納の取交しその他慣習上の儀式を挙げることによって男女間に将来婚姻を為すことを約する場合に限定されるものではなく、男女が誠心誠意をもって将来夫婦になるという予期の下にこの契約を為し、この契約が全くない自由な男女と一種の身分上の差異を生ずるに至ったときには、なお婚姻の予約があるとすることを妨げない。

最高裁 昭和38年9月5日判決 民集17-8-942
女が男の求婚に対し、真実夫婦として共同生活を営む意思で応じて婚姻を約した上、長期間にわたり肉体関係を継続したものであり、双方の婚姻の意思は明確な場合、たとえその間当事者がその関係を両親兄弟に打ち明けず、結納、同棲をしなかったとしても、婚姻予約は成立する。




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