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内容証明の不送達/受取拒否


不送達/受取拒否

内容証明郵便による書面を発送したが、不在で受け取られなかったり、転居先不明で配達できなかったり、または受取拒否をされる等した場合、差出人に返送となります。
不送達には、次のような種類があります。


受取拒否

送達時、受取人が受取を拒否したため、書面を渡さずに差出人に還付された場合です。

内容証明郵便について、法律上は、相手方が受け取って開封し内容を読んだことまでは求めておりません。
受取拒否の場合には、相手の了知しうる支配下に到達したとして、判例上、意思表示が送達送されたとみなされます。


保管期間経過により持ち戻り

送達時に不在で、不在票を投函するも、保管期間である1週間以内に再送達の依頼がないために還付された場合のことです。

不在・保管期間経過の場合について、平成10年に最高裁で以下のような判決がなされました。

最高裁判所 平成10年6月11日判決

「受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなどの判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。」

内容証明の趣旨を理解した上で意図的に受け取らないで放置した場合、意思表示は到達したとみなされる、ということです。


宛所尋ねなし

送達した先に該当する人が見当たらない、または別人宅と思われ、転居先不明のため、送達せずに還付された場合のことです。


該当なし

送達先の住所が存在しないため、配達できずに差し戻される場合のことです。



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