内容証明謄本の閲覧・再度証明
謄本の閲覧・再度証明
発送した内容証明(内容証明郵便)の謄本(本人控え)を紛失してしまった、見つからない、という場合、もしくは原本がもう1通必要となる場合、など、差し出した郵便局において、保管されている内容証明の正本の閲覧ないし謄本の再度の交付を受けること(謄本の再度証明といいます)ができます。
内容証明の「謄本の閲覧」ないし「再度証明」を受けられる期間は、謄本の保存期間(差し出してから5年間)となります。
「謄本閲覧」または「再度証明」に必要なもの |
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・書留郵便物受領証 1通 |